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今回は、「年収の壁」と言われる問題について書いてみたいと思います。
ほとんどの方がご存知かもしれませんが、「年収の壁」とは、扶養の範囲内で働いているパート労働者の方が、一定の金額の収入を超えると、扶養から外れ、社会保険に加入したり、税負担が発生することにより、結果的に一定の金額を超えないほうが、手取り収入が多くなる、このため、収入が一定額を超えないように働く時間を調整することがあります。その収入の壁のことを「年収の壁」といいます。
年収の壁は、103万、130万、150万など複数あります。103万、150万は税金についての壁です。今回は、社会保険に関係のある130万について説明したいと思います。
社会保険ですが、ここで問題になっていることは、130万を超えると社会保険上の扶養に入れなくなる(配偶者の扶養から外れる)ことにより、自分自身で保険料負担が発生することです。
勘違いしやすいところで、年収が130万を超えたからといって必ず社会保険に加入しないといけないというわけではありません。
社会保険の加入条件ですが、
一、週及び1ヶ月に正社員の4分の3以上の時間働くこと(通常、週30時間以上働く場合は加入することとなります。)
二、2ヶ月以上の雇用見込期間があること
※2022年10月からは、社会保険に加入している従業員が100人を超える事業所については、週の労働時間が20時間以上、月額88,000円以上の場合も社会保険加入となりますが、ここでは説明を省かせていただきます。すみません。ちなみに2024年10月(令和6年)からは、事業所規模が従業員50人を超える、に改正されます。
社会保険加入に話を戻しますが、100人未満の事業所であれば年収130万を超えても、週に30時間未満の労働であれば、加入義務はありません。ただ、配偶者の扶養からは外れます。そうなると、国民健康保険、国民年金に加入する必要があり、どちらにしても保険料負担は発生します。ここでは、週30時間以上の労働で、パート労働者本人が社会保険に加入する場合で考えます。配偶者の扶養に入っていた場合は、保険料負担はありませんが、社会保険に加入することにより保険料負担が発生します。
実際どの程度、負担になるのか、本当に年収は130万を超えないほうがいいのか?超える場合はいくら超えれば良いのか?試算してみたいと思います。
まず年収が130万を少し超えた場合(分かりやすく賞与なしの月108,334円の場合)※令和4年2月現在、40歳事務、東京都の健康保険料で計算します。
健康保険料6,297円 厚生年金保険料10,065円 雇用保険料542円 所得税290円
控除額合計は、17,194円
月の手取り額は、91,140円、年収は、1,093,680円となります。
年収129万で扶養に入っていたときと比べると健康保険料、厚生年金保険料の控除はありませんから20万円近く少なくなることになります。ほぼ同じ働きで130万超えた場合に手取りがこれだけ違うのは、かなりキツイですね。
では、社会保険に加入した状態で手取り額が130万になるためには、いくら稼げばいいのでしょうか。
計算は省きますが、年収150万のときに、手取り額は月104,603円、手取り年収125万となります。
単純に数字だけ見ると、年129万稼ぐ場合と年150万稼ぐ場合の手取り額がほぼ同じということになります。うーん、なんとも切ないというか、数字だけだと、到底納得できないですよね。もちろん、健康保険に加入することで、病気やケガをした際の補償となる傷病手当金をうけられることや厚生年金加入による年金の増額など手取り額には見えないメリットはあります。政府や実際に加入手続きを行う事業主は、このあたりの丁寧な説明が必要だと思います。丁寧に説明したとしても、理解はできても納得はなかなか難しいとは思いますが。。。(^_^;)
扶養に入ってるほうが得をする、だから結果的に扶養の範囲を超える働き方はしない。皮肉な結果ですが、そもそもの制度設計がおかしかったのか、時代に合わなくなってきているのでしょうか。政府が改正を検討しているようなので、みんなが納得できる制度に期待したいです。どのような改正になるのか注目ですね(^_^)
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