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良くある質問で、
いつから残業になるのか?
月曜日から金曜日まで勤務しているが、土曜日(または日曜日)に、また、出勤した(させられた)!違法じゃないのか?
この労働時間について説明したいと思います。
原則は、1日8時間、週40時間、週に1日は休みを与えること(または4週で4日)。これが労働基準法で決まっています。
例えば、朝8時から夕方17時まで、昼休憩12時~13時の1時間休憩の、8時間労働の会社の場合。
分かりやすいのは、夕方17時を過ぎると当然残業です。給与は通常の単価の1.25を支払う必要があります。さらにそのまま深夜0時まで残業した場合は、22時から朝5時までは、深夜割増として通常の単価の0.25がプラスされますので、このケースだと、17時から22時までは1.25、22時から24時までは1.5の給与を支払う必要があります。少し分かりにくいところかもです。労働時間は会社によってさまざまなケースがあるので、このあたりは今度また説明したいと思いますが、今回はなるべく原則的な形を説明したいと思います。
次に、先ほどと同じ会社のケースで月曜日から金曜日まで、残業なしの毎日8時間勤務したあとに、土曜日さらに日曜日も出勤してくれ!と会社から命令され出勤した場合はどうなるのでしょうか?
月~金で8時間×5日間で、すでに40時間働いています。週40時間までが残業にならない法律で決められた労働時間ですので、まず土曜日の出勤は朝8時から残業という扱いになります。朝から残業というと言葉の意味としては分かりにくいですが、法律用語で法定時間外労働となります。
つまり、会社は土曜日の8時間分は1.25の給与を支払わなければなりません。
では、日曜日はどうでしょうか?
この会社では、日曜日を週に1日の休み(法定休日(法律で決められた週に1回の休み))としているので、法定休日に勤務した場合の給与は通常単価の1.35となります。日曜日17時以降に残業した場合も22時までは1.35です。残念ながら1.35+1.25にはなりません。。。ただし、22時以降まで残業した場合、深夜割増はつきますので、22時以降5時までは、1.35+0.25の1.6の給与が支払われます。なかなか難しいですね。というか、そこまでは、働きたくないですね( >Д<;)
ここで残業した場合に給与に割増がつくのは分かったけど、最初の疑問の法律には違反していないの?
実は、違反です。労働基準法では残業自体を認めていません。極端な話、1分残業でも違反です。当然、土曜日、日曜日に働かされても違法です。給与を割増分しっかり払っていても違法です。
じゃあ、ほとんどの会社が違法じゃん、残業しているところはどうなっているの?となりますが、36協定届を労働基準監督署に届け出ることによって、残業(時間外労働、法定休日労働)が認められることになります。つまり、皆さんの会社は、会社と従業員代表が話し合い、協定を結んでいるはずです。結んでいないところもあるようですが、それで残業をさせている場合は完全に違法です。また、協定を結んでいても、協定で決まっている時間を超えている場合も違法です。
協定を結び、協定で決まった残業上限を守り、なおかつ、割増分の給与がしっかり払われていることが法律を守っていることになります。
労働時間については、今回のケースでも分かりにくいところがあるのですが、振替や代休、有給休暇や変形労働時間制といったものがあるので、実際は、よりややこしくなります。特に変形労働時間制については、途中入社や途中退職などがある場合は、100%間違いなく実施できている会社が本当に存在するのか、と思いたくなるほど複雑です。
働き方改革に伴い、残業の上限なども昔とは変わっています。経営者の方は、ぜひこの機会に会社の規定などを見直してみてください。
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